第2章 会員
第4条 (会員の種類)
本協会の会員は、次の通りとする。
1.特別会員
2.正会員(個人=獣医師・法人=動物病院、獣医師所属機関)
3.準会員(個人=獣医師以外・法人=獣医師が属さない機関)
第5条(特別会員の資格)
特別会員は、協会の活動に寄与された一般及び獣医師であって、本協会のために特に功労があったものを、本協会理事会が推薦したものとする。
(正会員の資格)
正会員は、協会所定の入会手続きを経た獣医師であって、本協会理事会が承認したものとする。
(準会員の資格)
準会員は、協会所定の入会手続きを経た個人及び法人であって、本協会理事会が承認したものとする。法人会員は、一口2名までとする。
第6条 (会員の権利と特典)
特別会員、正会員、準会員は、協会が主催する催し(セミナー・講座等)に優先参加することが出来る。特典として各種割引等サービスを受けることが出来る。
第7条 (入会金及び年会費)
入会金は、入会時(初年度)に協会へ納めるものとし初年度年会費を無料とする。年会費は、次年度(4月1日から翌年3月31日)に協会に納めるものとする。
入会金及び年会費は、いかなる場合であってもこれを返還しないものとする。
正会員 入会金(初年度)¥8,000- 年会費 ¥8,000-
(法人) 入会金(初年度)¥30,000- 年会費 ¥30,000-
準会員 入会金(初年度)¥3,000- 年会費 ¥3,000-
第8条 (名義書換)
正会員及び準会員は、いかなる事由に於いても、会員名義を書き換えることができない。
第9条 (資格喪失)
会員は、次の場合にその資格を失う。
1.死亡、退会、除名または年会費未払いのとき
2.法人会員が母体法人から退職したとき、または母体法人が解散若しくは
消滅したとき
3.本協会理事会が除名したとき
第10条 (退会届)
会員が、本協会を退会しようとするときは、その旨書面をもって本協会理事会に
届出なければならない。
第12条 (除 名)
会員が次の各号の一に該当するときは、本協会理事会の決議により、会員資格を
一時停止し、または除名することができる。
1.協会の名誉を毀損、又は秩序を乱したとき
2.諸支払いを3ケ月以上滞納したとき
3.本規則その他本協会の諸規則に違反したとき
4.前各号のほか、処分を適当とする行為があったとき